フランチャイズの足抜けとは?
フランチャイズ経営における足抜けとは?
足抜けはもともと吉原のような遊郭で使われていたことばです。芸妓や娼妓が前借り金を精算せず、雇い主のもとから逃げ出すことを指しています。フランチャイズ業界でも足抜けという言葉が使われています。加盟者がフランチャイズ契約を破り途中解約することです。
フランチャイズ契約を終了したい場合は契約書を確認する
フランチャイズ契約では、簡単に解約できません。フランチャイジーも都合はありますが、フランチャイザーにとっても抜けられるのは死活問題です。加盟金は受け取ってノウハウを伝えて指導してきたのに、ある程度、伝達が終わったら「辞めます」だと利益を得られません。
そのためフランチャイザーは加盟契約書を結びます。解約するための条件や取り決めが記載されているものです。一般的にフランチャイズの解約は違約金が発生します。フランチャイザーの足抜け防止策です。解約を検討するなら契約書を確認してみてください。
フランチャイズ契約の解約方法
フランチャイズ契約を解約するなら、一般的に4つの方法から選びます。
- 契約終了
- 任意解約
- 合意契約時の解約
- 契約解除
契約終了は後腐れなく解約できる方法です。フランチャイズ契約は、決められた一定期間内で運営をします。一定期間を満たす、つまり満期になると更新か契約終了を選べるのです。注意点は「契約終了」という意思を、フランチャイザーに申告しないケース。申告しないと自動更新という契約になっている場合があります。契約書の確認は必須です。
任意解約は契約期間内の解約で、足抜けで多いケースで違約金が発生します。フランチャイザーのノウハウの伝達や指導は無料ではありません。ノウハウを構築するまでには多くのお金も発生しています。指導も人がいることですから人件費も必要です。フランチャイジーが自由に解約できれば利益を得られません。ただ、契約書に中途解約に関する内容が含まれていないと合意契約をします。
合意契約はフランチャイザーとフランチャイジーが、お互い合意をして解約する方法です。中途解約に関する記載がないと実施します。正当な事情があり、お互い納得できる条件を提示できれば契約期間内で解約ができますし、違約金も発生しません。ただ、フランチャイジーが日常から問題のある経営をしていたら話は別です。落ち度があれば合意がこじれる場合があります。
最終的な方法が契約解除です。フランチャイジーが契約違反をしたとき、契約期間中でも終了です。契約での約定解除と法律による法定解除などの種類があります。契約解除になった場合、フランチャイジーは楽観視できません。法的問題に到るとフランチャイザーに裁判を起こされるリスクがあるからです。契約解除になる場合、信頼関係はない状態のため話がこじれることが多くなるでしょう。
フランチャイズ解約の違約金
契約解除・任意解約
契約解除と任意解約になると、通常は違約金が発生します。解約すること自体が問題のケースです。契約解除金がどの程度になるかは、契約書に記載されているためチェックしてみてください。契約違約金の金額は一般的な相場がなく、フランチャイザーが自由に設定できます。
契約終了後
契約終了後でもフランチャイザーとフランチャイジーはつながりがあります。解約後も違約金が発生する場合があるのです。たとえば、協業や商標権はこじれやすい問題といえます。解約してもフランチャイザーと同業種や似たような業種をすればどうでしょうか。フランチャイザーもいい顔をしません。商標権もフランチャイザーが使っている名称やサービス名を使うことです。競業では意図的でなくても違約金の対象になるため注意が必要です。