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幼児教育・保育無償化が保育園経営に与える影響とは?

2020年に全面実施!
幼児教育・保育無償化とは

2018年12月に閣議決定された施策の1つ。3~5歳の全てのこどもを対象に、幼稚園や保育所の利用料を無料にする制度です。

2019年(令和元年)10月から一部開始され、全面実施は2020年(令和2年)4月。増税により見込まれる税収が、幼児教育・保育無償化に使われます。

具体的な補助の内容とは

世帯の所得額に関係なく、市町村から保育の必要性が認定された3~5歳までのすべての子どもたちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用が無償化されます。

そのため、通常、0~2歳児の市町村から保育の必要性が認定された子どもたちは今まで通り、各自治体が設定する世帯収入に応じた利用料を支払う必要が。例外として、住民税非課税世帯においては、0~2歳の子どもたちに関しては無償化の措置がとられます。

その他にも、就学前の障害児が通う障害児通園施設に関してもその費用は無償化されます。

認可外の保育園経営で考えられる変化

利用者にとって月の負担が減るため、保育園を選ぶ際にこれまでは利用料の問題で候補に入らなかった園も選択肢に加わります。それによって起こるのがターゲット層の変化です。

利用者は従来と比べて月数万円単位の負担が減るため「安い保育園」ではなく「何を学べるか」「整った環境であるか」といった視点から保育園を選ぶようになります。保育園経営において、独自の教育カリキュラムで他と差別かできるかは、これまでもブランディングにおいて重要なポイントでした。今後は付加価値を持った保育園は背伸びせずとも、通える時代に。そのぶん、これまでとは違う世帯収入・家族構成の家庭から通う子供も増えることが考えられます。保育園によっては、ターゲット層の変化により、園の風土に変化が見られる場合も。教育カリキュラムの変更が必要かどうか判断、実行する場合もあるでしょう。保育園が生き残るためには、新たな施策実施に伴い柔軟な対応が必要になります。

フランチャイズなら法改正に伴う相談が随時可能

フランチャイズで保育園経営を行なう場合、開業後も担当者が経営に関する相談に対応してくれます。今後も保育は、法制度は変化していくことが考えられる分野です。時代に合った対応を適切に行えれば、安定した保育園経営ができるでしょう。その点フランチャイズオーナーは、保育園経営のプロのサポートを受けられるので心強いです。

利用者から見た保育無償化

この幼児教育・保育無償化という施策は全ての保育所が対象になるというわけではないので少し注意が必要です。基本的に今回の施策では保育施設の利用料金が無料になります。

ただし、認可外保育所に関してはこの保育施設の利用料金の設定が元々、施設運営者によって自由に設定されているために各施設によって金額はバラバラです。

そのため、認可外保育所に関しては使用料金が全て無料ではなく、一定の上限額があるので気をつける必要があります。

分かりやすく言うと認可外保育所を利用している方は認可保育所利用料との差額分を自己負担するということです。

そのため、認可保育所利用の分に関しては無料化となりますが、残りの分は支払わなければなりません。全額とはいきませんが、今までよりは自己負担の金額は軽くなります

同様に注意しておきたいのが、幼稚園と幼稚園の預かり保育についてです。こちらは利用時間に応じて、補助の金額が決められるので、実際の使用料と補助金の差額は自己負担する必要が出てきます。

認可外保育所と幼稚園、幼稚園の預かり保育に関しての自己負担の額は各家庭によって異なってくるものであるので、各自でお住まいの地域の自治体に問い合わせをして確認する必要があります。

無償化の対象にならない施設もあるので要注意

認可外保育所や幼稚園は全額までいかなくても一部補助という権利は得ることができます。しかし、森のようちえんや団地などで子どもを預かる個人や団体、英会話教室などの認可外保育の認定を受けていない施設に関しては無償化の対象外となってしまうので、今のところ補助が出ません。

つまり、それらにかかる費用に関しては全て自己負担をしなければなりません。

また、同様に未就学児のインターナショナルスクールのような幼児教育としての基準がない施設に関しても対象外になってしまうので、かかる費用に関しては全て自己負担しなければならないのです。

つまり、今回閣議決定された幼児教育・保育無償化は原則、国が定める指導監督の基準を満たしていない施設に関しては、制度の対象にはなりません。

そのため、本来であればその恩恵を受けることはできません。しかし、現状認可保育所に入れなくて他に選択肢がなく認可外を選択している人も多いことから、特例が決められています。

そのため、5年間は「経過措置」として、無償化の対象にすることが閣議決定されているので、その期間については幼児教育・保育無償化の補助を受けることができるのです。 これは、今後の利用者の公平性や、認可外であっても今後その施設の質が向上するのを促進させるための効果も狙っているといわれています。

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