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横浜保育室の経営

横浜市が独自に基準を設けた、横浜保育室の設置基準や経営における注意点をまとめました。

横浜保育室とは

横浜保育室とは、横浜市が独自に基準を設けた認可外保育園。低年齢児の待機児童の解消を図ることと、良好な環境で保育されることを目的に1997年よりスタートした事業です。

0~2歳児を対象とし、保育時間・保育環境・保育料等が定められた基準を満たしていると認定されれば、横浜市から運営費等が補助されます

認可保育園と同様に、保護者が家庭で子どもを保育できない時間帯の受け入れを行っています。保育料は施設によって異なりますが、最大で58,100円。延長保育料が必要な場合は、別途請求されます。

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横浜保育室の設置基準

横浜保育室の認定基準は以下の通り。国の定める認可保育園よりも、堰堤の基準・保育士の割合などが緩くなっているのが特徴です。

保育年齢 3歳未満児
定員 20人以上
保育時間
  • 月曜~金曜:7:30~18:30までの11時間(基本保育時間)
  • 土曜:7:30~15:30
※23時までの延長保育に対する助成制度あり。
休園日 原則として日曜・祝日および年末12月29日~年始1月3日まで
必要な
保育従事者数
おおむね3歳未満児4人に対し1人以上(施設長は除外)
有資格者の数 必要となる保育従事者の2/3以上
※有資格者とは保育士もしくは保健師・看護師・助産師のいずれかの資格所持者。
常勤職員の数 必要となる保育従事者数の2/3以上
※常勤職員とは、施設の就業規則に定める職員で日々業務に専念している人。社会保険および労働保険等に加入している職員を指します。
保育室の面積 0・1歳児1人あたり2.475m2以上、2歳以上児1人あたり1.98m2以上の保育面積を確保していること。
施設 保育室・十分な面積の調理室・便所・屋外遊戯場(付近の公園でも差し支えない)
保育室の区画 乳児(0歳児)の保育場所と幼児の保育場所が区画されていること。

横浜保育室を経営するための注意点

横浜保育室を開業できるのは、法人(株式会社・有限会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など)・個人・任意団体となっています。設置者は「社会的な信頼があり、助成金事業に対して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと」、「運営に必要な経済的基盤があり、事業を健全・円滑に進めること」が条件です。

認定されれば市から助成金がもらえる横浜保育室ですが、待機児童問題が解消されつつある横浜市では定員割れが目立つようになってきました。希望していた認可保育園に空きが出たために、途中退園・転園するケースです。

横浜保育室として事業を進めていくには、認可保育園が空くまでの待合室的な存在ではなく、「この保育室だから預けたい」と思ってもらうことにあるでしょう。横浜保育室は認可保育園よりも経営者の自由度が比較的高いため、そのメリットを活かしてさまざまな個性や工夫を取り入れていくとよいでしょう。

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