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企業内保育の経営

注目が集まる「企業内保育」の特徴や、開業・経営する前にチェックしておくべきポイントを紹介しています。

企業内保育とは

企業内保育は、企業が従業員のために社内や周辺に設置する保育所のことを指します。従業員専用にしているところもありますが、複数の企業で共同利用したり地域住民にも一部枠を開放したりすることも。保育施設じたいの運営は、保育サービス業者に委託してしまうことも可能です。

内閣府は子育て支援の一環として、この企業内保育の設置者への援助を推進しています。企業内保育の設置にあたり助成金を拠出したり、設置基準を緩めたりすることが定められました。企業側は、運営時間や形態を自由に決めることができるため、勤務時間や働き方に合わせた保育を実施することもできます。

お子さんを持つ従業員や、地域への貢献という意味で企業のイメージアップにもつながる可能性も。待機児童ゼロの実現に向けて注目されているサービスであることは間違いありません。

以下のサイトでは企業主導型保育事業の最新情報が掲載されますので、 チェックするのをおすすめします。

公益財団法人 児童育成協会:企業主導型保育事業(http://www.kigyounaihoiku.jp/)

企業内保育開業の手続き

内閣府が示している企業内保育設立までの流れは以下の通りです。

参考:内閣府(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ryouritsu/tachiage/1_02.html)

申請手続きでは、児童育成協会に対して助成金の申請等を行います。現在は電子化が進んでおり、インターネット上での申請も可能となっています。

地方自治体との調整に関しては、保育所を設置する地区の法令・条例などを事前に確認しておく必要があります。施設の用途変更や基準の確認について建設部署等への確認が必要になるケースもあるかもしれません。保育所の設置が確定した段階で、自治体とは関係性を構築しておくのがよいでしょう。

企業内保育開業の注意点

設置にあたっては、下記基準を満たす必要があります。

職員設置数

以下の基準で、児童の数に応じて職員を配置する必要があります。

こちらで算出された職員数の合計に「1」を加えた数以上の職員を設置しなければいけません。たとえば乳児が3人、2才の児童が6人いた場合は、2人の職員に「1」を加えた3人の職員が必ず必要になるという考え方です。

職員資格

施設職員の半数以上は、保育士の資格を持っていないといけません。それ以外の方に関しても、「子育て支援員研修」を受講・修了している必要があります。設置する年に受講予定となっていれば問題はありませんが、あらかじめ準備をしておく必要があります。

設備の基準

児童の年齢や利用定員などに応じて、施設にも基準が設けられています。まずは定員20名以上の場合の基準を確認します。

共通 医務室、調理室、幼児用便座付き便所
1才以下 乳児室(1.65m²/人)・ほふく室( 3.3m²/人)
2才以上 保育室または遊戯室(1.98m²/人)、屋外遊技場(3.3m²/人)

続いては定員20名未満の場合です。

共通 調理設備、幼児用便座付き便所
1才以下 乳児室・ほふく室(3.3m²/人)
2才以上 保育室または遊戯室(1.98m²/人)、屋外遊技場(3.3m²/人)

参考:児童育成協会(http://www.kigyounaihoiku.jp/institution/overview)

定員による違いは、医務室の有無や施設に必要な広さの基準が変わることなどです。設置場所によってはスペースが限られているところもあり、事前にこれらの基準を満たすことができるかを把握しておく必要があるでしょう。

企業内保育の労働環境

当然ではありますが、保育施設の労働環境は設置した企業や場所によって大きく異なります。福利厚生が充実している企業であれば、その恩恵を保育職員も受けることができますし、逆に企業の働きかたにあわせて保育職員もシフトなどを合わせなければいけないケースも考えられます。

とはいえ、企業内保育を設置するぐらいの企業であれば福利厚生や従業員満足度を重視していると考えられるでしょう。実際に求人例を見ると、一般的な保育求人よりも福利厚生などが充実した求人も見受けることができます。

また企業内保育は認可外保育施設にあたるため、保育資格を持っていなくても働くことができます。もちろん有資格者も必要になるため、資格を持っていた方が優遇されやすいのは間違いありません。とはいえ、働くにあたってのハードルがそこまで高くないのも特徴です。

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